
| 週刊三軒茶屋 第11号 : アイヨシ なぜなに法律コーナー…トレイの上のお金は誰のもの? |
ども。アイヨシ@最近HP活動さぼってます、です(笑)。ちょっと仕事に私事に忙しかったり、歯が痛かったりと何かとシンドイ毎日が続いているものですから、平にご容赦下さい。 さて、アイヨシは昼食をお弁当屋さんにお世話になることが多いです。そんなある日、アイヨシがいつものとおりお弁当を買って千円札をレジのすぐ横にあるトレイに置いたときです。ピューッと風が吹いたかと思うと、お札がヒラヒラと飛んでいくじゃありませんか!当然慌てて追いかけてお金を取り戻しましたが、さて、ここで少し気になったのは、トレイの上に乗せたお金はアイヨシのものなのか、それともお弁当屋さんのものなのか、ということです。 まだアイヨシのものであるというのならば、死力を尽くしてお金を死守しなければなりません。しかし、トレイに乗せた時点でお弁当屋さんのものになっているのであるならば、お札がどこにいこうともアイヨシとしては代金の支払いは済ませているわけですから、涼しい顔をしてお釣りとお弁当が出てくるのを待っていればいいわけです。 トレイの上に黙ってお金を置いた場合と、レジの店員さんが「お金はそこに置いて下さい」と言ったので置いた場合とを比べるとどうでしょう?380円のお弁当に対して380円丁度を置いた場合と1万円を置いた場合とでは結論に違いが出るのでしょうか? 法律的な言葉で表現しますと、お金の占有はアイヨシとお弁当屋さんのどちらにあるのかという問題になるのですが、う〜ん、考え始めると気になります。 そんなことを気にしていながら判例(=裁判例または判決例のことです)をパラパラ見ていますと、次のようなものを見つけました。 『預金者が銀行の窓口に現金を差し出し、銀行員がこれを認識してうなずいたとしても、そのままやり掛けの仕事を続けている間に、右現金が盗まれた、という場合は、まだ右現金の占有が銀行に移転していたものとはいえない。〈窓口一寸事件〉』(有斐閣『判例六法 平成14年版』434ページから引用しました。) この判例は大正12年11月20日の大審院(=今の最高裁)の判例です(興味のある方は原文に当たってみましょう。旧仮名遣い(しかもカタカナ)なので、非常に読みにくいです・笑)。(しかし、いくら何でも、これでは預金者に酷なような気がするのはアイヨシだけでしょうか?) もちろん、お金の移転の問題がこの判例によって全て決定されるわけではありません。具体的場面においては様々な個々の条件によって結論が左右されることは珍しいことではありません。それを踏まえた上で、上述した『トレイの上のお金』の問題を考えてみますと、…どうやら風に吹かれたお金はアイヨシのものと判断されると考えて間違いなさそうです(ヤッパリ・笑)。 結論:お金はギリギリまで手放さないのが吉です(笑)。 |